おしえてムーラン

もし親が認知症になったら・・・子は親の預貯金を引き出せる?

このタイトル…たぶん、みなさんも一度くらいは考えたことのあるのではないでしょうか。

 ところでみなさんはご自身の親御さんの資産残高をご存じでしょうか?

もし親御さんが入院したら?認知症などで施設に入居することになったら?そのお金は親御さん自身の年金や蓄えでカバーできそうですか?

 万が一、というのは、前触れなくやってきます。

“そのとき”が来てから慌てるのではなくて、やはり情報収集くらいはしておいたほうが、親のためというよりも、むしろ自分(子)の安心のために必要だと思うのです。

そもそも親御さんと資産についての話などをされたことはありますか?

(私の場合、自分の将来について考えることはあれども、親のことまできちんと考えたことなんてありませんでした。)

親御さんの通帳や印鑑、マイナンバーカード、保険証券等の保管場所は?携帯電話のロックを解除するパスワードは?万一のときに連絡しなければならない知人の連絡先は?

…経験則で言うと、この程度は知っておいた方が良いのかもしれません。

 さて、今月のタイトルに関してですが、原則、親御さんが認知症になった際は、成年後見制度を利用し、親の財産管理は他人(弁護士など)に任せることになるのかなと思います。親御さんに成年後見人を付けるためには、家庭裁判所に申し立てを行います。

成年後見人には「財産管理」と「身上保護」の大きく二つの役割があります。「財産管理」の場合、50万円以上の支出が必要な場合や、保険金など多額の収入があった場合は事前に家庭裁判所に連絡します(本人の不動産を売却する際には、事前に家庭裁判所の許可が必要となります)。「身上保護」とは本人の意思を尊重し、適切な生活環境を整えるための法律行為(契約)を指すのですが、具体的には福祉サービスの契約や、老人ホームなどの入所の契約があたります。

つまり、親が認知症と診断された場合、事前準備をしておかないと簡単に預金を引き出すことができません。

認知症になる前であれば、例えば親御さんに頼まれて、暗証番号とキャッシュカードでATMから預金を引き出すことができますし(親御さんが意識不明などで同意を確認できない場合は家族であっても違法(窃盗罪:被害者は金融機関)となるそうです)、親御さん自身が委任状を作成できれば、通帳と印鑑を持参して窓口で引き出すことも可能です。また親御さんの立場で考えた場合、自分が認知症になる前に、法的に自分の財産を信頼できる人に任せたいというなら、「任意後見制度(※)」や「家族信託」、また、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」などの制度を利用することもできます。

((※)ちなみに後見人は親族もなれますが、適任であるかどうかは裁判所が判断します。)

 金銭管理は、できるだけ親御さん自身ができるよう、子はサポートしてあげた方がいいと感じます。通帳や財布を取り上げられた親御さんは、プライドを傷つけられることになると思うからです(仮に認知障害が出ていたとしてもです)。

 くどいようですが“そのとき”は突然やって来ます。しかもそのスピードはそこそこ速いです。親御さん本人やそのご家族にとって、より良い選択ができることを願わずにはいられません。

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