これまで、敷金とは、判例等により、「アパートなどを借りる人がその契約の時に大家さんに払うお金で、万が一、家賃の不払いがあったときなどに備える担保的な性格があり、契約期間が終了したときは借りた人に返ってくるお金」という解釈でした。
しかし今回の民法改正では、敷金について、これまでに確立された上記のような判例や法解釈が明記されました。
(賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、そしてその債務額は、受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を差し引いた残額であることなどが明確化されています)
家賃滞納が発生した場合等には、貸主は、明渡し前でも敷金を充当できることが明記され、一方、借主の債務不履行時の敷金の返還に関しては返還すべき額は、滞納家賃等を差し引いた額とされたことが反映されています。