公示価格、地価調査価格、路線価などから推測することができます。
ちなみに、土地の価格はひとつの土地について下記のような価格がついていますので、「一物四価」とか「一物五価」といわれています。
土地の価格<一物五価>
- 地価公示価格
国が毎年1月1日現在の全国の土地の価格を調査し、3月23日頃公表。
土地取引の指標となる価格。 - 地価調査価格
都道府県が毎年7月1日現在の各都道府県、全市町村の土地の価格を調査し
9月20日頃公表。
公示価格と同様、土地取引の指標となる価格。
※公示価格や地価調査価格にある“指標”というのは、
「これくらいの価格で取引してくれれば…」
といった意味合いのもので、法的な拘束力があるものではありません。“目安”という
感覚で捉えていただいた方がわかりやすいと思います。 - 固定資産税評価額
市町村が固定資産税を徴収する際の基になる価格です。3年に一度見直しが行われます。
公示価格の7割程度です。
不動産取得税(都道府県税)の算定の際にも使用されています。
価格時点は、毎年1月1日。 - 相続税路線価
国税庁が相続税、贈与税を課す際の評価の元になる価格で、毎年8月初旬に公表されます。
公示価格の8割程度とされています。 価格時点は、毎年1月1日。 - 実勢売買価格
実際に取引されている価格。
地価公示価格、地価調査価格、路線価は弊社ホームページのリンク集からお進み下さい。
上記の「公示価格」と「相続税路線価」の割合から、おおよその取引の際の相場価格を知ることができます。
計算例
土地の面積が200㎡で路線価図に「50G」と記載があった場合、路線価は、1㎡当たり、千円単位で書かれているので、「50G」だと、“1㎡当たり、5万円で評価します。”という意味になります。
よって、おおよその相場価格を推定するには、
5万円×200㎡=1000万円 … この土地全体の路線価評価
また、路線価は、公示価格(国土交通省が“このくらいで取引してくれれば”と示している価格)の8割程度ですから、
1000万円÷0.8=1250万円 … おおよその相場価格
ということになります。
但し、昨今の市況を見ると相場がかなりくずれており、また、青森市内を見ても地域格差が大きく、一概にこうした算式では、実情を反映しづらくなっています。
そもそも 0.8で割り戻りた価格というのは、その土地が、“路線価が付されたときから価格変動がないものとして”という条件下で算出されたものです。
価格の下落局面や上昇局面においては、時点修正が必要になります。
また、路線価には土地の規模による坪単価への影響度合いや、方位による価格差(同じ道路についていても、南道路地のほうがやや高いことなど)は反映されていません。あくまでも参考程度にお考え下さい。
注)上記計算例は一般的な整形地の場合であり、角地や二方路、三方路の場合、不整形地やがけ地の場合は計算方法が異なります。
詳しくは当社「無料査定」のページや、電話(017-718-2741)にてお問い合わせください。