11月4日(土)、青森市大字石江字江渡の土地(196.85㎡)の契約が完了しました。
11月4日(土)、青森市大字石江字江渡の土地(196.85㎡)の契約が完了しました。

11月4日(土)、青森市大字石江字江渡の土地(196.85㎡)の契約が完了しました。
10月28日、ホームページ未掲載の、青森市八重田3丁目、共同住宅に購入申込みが入りました。
青森市勝田2丁目 サンライズ勝田公園201号室、契約が完了しました。
青森市勝田2丁目、サンライズ勝田公園201号室、仮押さえの申し込みが入りました。
青森市勝田2丁目、サンライズ勝田公園201号室、
ホームページにアップしました。
青森市新城字平岡の一戸建貸家(収益物件)、HPにアップしました。
青森市大字石江字江渡 売地(123.53㎡)、引渡が完了しました。
昨年末、日本銀行が「事実上の利上げ」と言われる政策を発表しました。
今回は①「利上げ」とは何なのか、②「利上げ」はどのような影響を与えるのか―などについて考えていきたいと思います。
「利上げ」とは、中央銀行が行う政策金利の引き上げのことをいいます。ここで、政策金利とは、中央銀行が誘導目標とする短期金利を指します。
本来、利上げは景気が良いときに行われるもので、貸出金利を上げると企業の設備投資のため、資金や個人の住宅ローンを借りるのを抑制させるため―加熱した景気を落ち着かせるために行われる政策です。
決して景気が良いとは言えない今、なぜ日銀は利上げを発表したのでしょうか。
昨年の後半は、我が国は円安と物価高に悩まされました。この両者は密接な関係にあることは前回(11月号)で述べましたが、その際、金利の高い国の資金需要が高まる旨も併せて記しました。
仮に為替リスクを全く考慮しなければ、誰でも、預けておいたら利息が多くもらえる方を選びます。でも、金利が上昇し資金需要が高まった通貨は相対的に高くなります。需要の拡大が為替の面でも、利上げされた国の通貨高へと導きます。
エネルギーや製品の原材料を輸入に依存している度合いが高い日本では、円需要の増加→円高という流れから物価の高騰を抑える働きをすることになります。
こうしてみると、利上げは物価高を抑えることで消費の落ち込みを避けるメリットがみられるものの、設備投資が抑えられるため、一国の有効需要の要素である、消費・投資・政府支出・輸出のうち、消費には良い影響を、投資と輸出は抑制される影響を与えるものと言えます。
そもそも、昨年3月にアメリカの中央銀行であるFRB(連邦準備理事会)による利上げ観測から円安が進みました。その後FRBは、5月、6月にも利上げを発表したことから円安は進行していきました。
3月に1ドル=115円台だったのに、7月には139円台までドル高・円安が進みました。
10月末には、あろうことか1ドル=150円を突破したときがありましたので、7~8ヶ月の間で円の価値は3分の2になっていたことになります。
本来の「利上げ」は冒頭で述べたように、短期誘導目標を指しますが、今回、日本銀行が発表したのは長期金利の変動上限の引上げです。これまでの変動上限0.25%程度から0.5%程度に引き上げられました。
また、日銀の黒田総裁は「金融緩和の出口の一歩ということでは全くない」すなわち、金融引締めではないと言っています。これは利上げではないというのと同義です。
利上げの側面がクローズアップされると、物価高に不安を感じている国民感情を察するに“こんな時に借入負担を大きくしてどうするんだ”という反発が起こるであろうことが予想されます。したがって、本来の利上げではないことを強調したかったのだと思います。
個人的には、苦しい言い訳であるには違いないものの、それは言葉の上のことであって、日本社会の現実の経済状況と想像される国民感情を考えあわせれば、最も良い“落とし所”だったのではないかと感じます。
報道では、決定された政策が及ぼすであろう影響の、ひとつの側面のみを捉えて、結果として国民の不安・不満を煽ることがありますが、社会の一員として知識を身につけ、様々な角度から、自ら政策の是非を考えることが大事なのではないかと思います。
FPとして、ライフプランセミナーをする際に、参加者の方に実際に自分自身の手でライフイベント表を作成してもらう機会があります。ライフイベント表とは、今の年齢から5年後、10年後など予想される出来事(住宅購入、車の購入、仕事の独立、子供の進学・就職など)を実際に記入してもらい、確認してもらうもので将来について予測することができるものです。それと似たようなもので、過去を振り返りながら、就職や転職の際に自己分析ツールとして利用する、ライフラインチャートがあります。今までの人生を「幸福度」という尺度で、1本の曲線で表現するものです。曲線が上がっている時は満足感が大きくなっている状態、曲線が下がっている時は不満だった状況で、その時にどう乗り越えたかなどを考えるきっかけになるものです。
ライフラインチャートを踏まえて自分の人生を振り返って考えてみると、良い時もあれば悪い時もあり…と、皆さんも生まれてから保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、就職などを思い出してみると、気持ちの面では山あり谷ありだったのではないでしょうか?ライフイベント表やライフラインチャートから考えると、人生は『株価チャート』にも似ているような気がします。その株価チャートはというと、1日、1週間、1ヶ月、1年といった期間の株価をグラフ化して見やすくしたものです。例えばある企業の価値でもある株価をある一定期間の値上がり値下がりの流れを見ることができます。
歴史を紐解くと、世界の株価の大幅下落が見られた出来事として、1929年の世界恐慌、1987年のブラックマンデー、2007年のサブプライム・ショック、2008年のリーマン・ショック、2020年の新型コロナウイルスによる暴落などがあります。記憶に新しい新型コロナウイルスの世界的な大流行では、日々、世界的に株価が下がっていき、私もひ
やひやしながら株価や投資信託の基準価額などを眺めていたように思います。
一時的に大きな下落で大きく損失を被る可能性もありますが、その下落場面で恐怖がありながらも投資信託を積み立て続けた人や上手く立ち回れた人は、上手に資産を増やすことができたかもしれません。人生で考えていくと、その時はどうしようもなく暗くネガティブに考えてしまい、人生が終わってしまったかのような気分になることもあると思いますが、時間をかけてでも何かに挑戦しみたり、自分磨きをしていくことによって、その後の人生に少し輝きが出てくることもあると思います。
私自身は20代後半の時期、平日の午後3時くらいに愛犬のチワワの散歩をしながら、「ファイナンシャル・プランナーの資格で仕事をしている人もいるようだけれども、どうやって活動していけばよいのだろうか…、あと、今の時間はみんな仕事をしていてビジネススキルや経験を積んでいるはずなのに自分は…」という不安にさいなまれながら生活していた記憶もあります。ですが、ファイナンシャル・プランナーの資格を取得でき、多くの有資格者の方々と出会うことによって、いろいろな方法で資格を活かしながら仕事をしているのを目の当たりにし、一緒に仕事に参
加させてもらったりなど経験を積ませてもらいながら、現在は、多くの人の前で講師としてお金の知識をお話させていただく機会を得ていたりします。
人生は一辺倒に『右肩上がり』が好ましいと誰もが思うものですが、人生の谷を経験していない人を探す方がだいぶ難しいのではないでしょうか。良い時もあれば悪い時もある、そして良い時が少しでも長く続くように、家族や周りとの人間関係、仕事、社会的な役割などを含めて、健やかに過ごせるように努力していかないといけないのかもしれません。人生100年時代を大局で見て上昇トレンドの株価チャートのように、『上がり下がりはあったけれども良く考えたら右肩上がりの人生だった!』と思えるように、一日一日を大切に過ごしていきたいですね.
今回は見守りの必要な親との同居について、綴ってみたいと思う。私の場合、父とは生活時間帯が大きく違うし、価値観やライフスタイルがかなり違うため、正直ストレスを貯めながら日々を送っている(笑)。日々続く暮らしだからこそ、些細なことが積み重なり、それぞれの不満や負担になる。シェルター的な場所が欲しくて、賃貸の部屋も探したこともあった。でも、結局、同居を続けている。毎日顔を合わせているが、日々父が老いていくのも実感しているし(私自身も歳を重ねているわけですが)、私が同居に対してストレスを感じている分、父もストレスを感じているはず。親子であっても理解しきれないことはたっぷりある。お互い様、と言えばそれまでだけど。それでも、できるだけお互いにストレスを感じずに暮らしていくためにはどうしたらよいのか。
みなさんは「スープの冷めない距離」って聞いたことことありませんか?いやいや、それだとせっかく実家を離れても親と生活圏が被る可能性あるし、せめて車で10分はかかる距離に移り住みたいものだなと個人的には思うけれど。ところで、この『近居』だが、国土交通省の資料には「親と子の世帯の住まいが別々で、片道1時間以内の距離にある(移動手段は徒歩、自動車、公共交通等)」とあった。また、その資料には「同居できないため、近居を選択する考え方がある一方、同居を望まないから近居を選択する人もいる」とのこと。うん、正にそうだよなぁと共感。さらに「近居は、核家族同士をゆるやかに結びつけ、子育て世帯や高齢者世帯の諸問題の解決につながるものと考えられる」ともあったが…う~ん、どうなのかな。我が家(私)のケースには当てはまらないけれど、そこそこ両世代が仲が良くて、ゆるくつながることができ、お互いの足りない部分を補えるメリットが多いのならば、近居もアリだと思う。ちなみに、政府は少子化対策の一環として、“三世代”の同居・近居の実現に積極的に取り組んでいる(三世代同居は年々減少傾向とのことですが)。あえて“三世代”にしたのは、孫の面倒を祖父母にもみてもらい、子世代が働きやすくするという「少子化対策」の面だけではなくて、昔のように親の面倒は家族がみるなど、家庭内のことはその家庭内で賄うという「介護対策」という面もあるからなのかなと感じる。
私の場合は近居も難しいし、いろいろ悩んだ挙句、自分の考え方を変えることにした。家のリフォームをしない限り「完全同居」。父と動線がかぶることは当然あるし、お互いの我慢も続くことにはなるけれど、何と言っても、父の異変にすぐ気づくことができる。今、ここでストレスにまかせて実家を出たら、この先、父に万が一があったときに後悔しそうな自分が見えた。と、いうことで、少しでも自分が帰りたい家を作るべく、私が普段使う居室や共用部分については、DIYしながら、好きな調度品やデザインに変えることにした。わざわざ外に行かなくても、家で息がつける時間を確保できるように、雪が降るまでに、自分自身の暮らしを整えていけたらいいな。
私と似たような境遇のみなさん、お互いに後悔のない選択をしながら、暮らせたらいいですね。
賃貸物件の明け渡しの際の“原状回復”については、これまで貸主と借主の見解の相違によるトラブルが多かったことを受け、今改正では、賃借人は借りた部屋に生じた損傷について原状回復の義務を負うことが明記されました。
ただし、規定された原状回復の定義にあわせて、通常の損耗や経年変化については原状回復義務の対象にならないことや、震災や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等のように借主に責任がない場合も除かれることも明記されています。
アパートなどの賃貸借関係においての「原状回復」の中で最も重要なのはいうまでもなく借りた物件を大家さんに明け渡すことですが、住んでいる間に取り付けたものがあれば撤収すること、また借りた人が通常考えられる自然損耗や経年劣化を超えるような”汚れ”や”壊れ”があった場合には、その超えると考えられる分は借りた人が修理、復旧することもこの義務に含まれます。
「原状」とは、つまりまったくもとの状態に戻すことではなく、普通に使っていればこの程度は汚れたり、痛んだりする部分(畳の色の変化など)は仕方のないことですので、法的な解釈とすれば、「それくらいは 大家さんも最初から分かっていることで、自然損耗、経年劣化部分は家賃に含まれている」という意味合いになっています。
では、具体的にどこまでが自然損耗、経年劣化と判断されるかですが、下に簡単な具体例を掲載しました。
平成16年2月に国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出されており、その中に判断基準が記載されております。なお、国土交通省のホームページにも上記ガイドラインの概要が掲載されています。
<床>
<壁・天井>
<建具・設備など>
※出典元
仲介業者のための建物賃貸借契約のポイント!
平成17年3月5日発行
編集・発行 (社)全国宅地建物取引業連合会
教育研修会
最後に借主の「債務保証」についてです。
今回の民法改正は、基本的に借主側へ有利に働くものがほとんどです。現在の連帯保証人の制度は、借主が家賃を支払わなかったり、設備を壊して弁償できないなどの場合に、本人に代わって支払いをする、いわば借主と連帯して責任を負う制度です。そしてその支払額には上限の定め(極度額)がありませんでした。
民法改正では、保証をする対象の「極度額」をあらかじめ書面または電磁的記録で定めなければ無効とされることになりました。保証の上限を決めておくことで、連帯保証人が限度なく支払いを求められることを防ぐことができます。また、契約の途中で賃料が増額されたときも、それだけでは増額分に対する保証責任が連帯保証人に及ばないことになります。
●詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
これまで、敷金とは、判例等により、「アパートなどを借りる人がその契約の時に大家さんに払うお金で、万が一、家賃の不払いがあったときなどに備える担保的な性格があり、契約期間が終了したときは借りた人に返ってくるお金」という解釈でした。
しかし今回の民法改正では、敷金について、これまでに確立された上記のような判例や法解釈が明記されました。
(賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、そしてその債務額は、受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を差し引いた残額であることなどが明確化されています)
家賃滞納が発生した場合等には、貸主は、明渡し前でも敷金を充当できることが明記され、一方、借主の債務不履行時の敷金の返還に関しては返還すべき額は、滞納家賃等を差し引いた額とされたことが反映されています。